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貸した金を返してもらえないとき
人に金を貸して、返済期限が過ぎてもなかなか返してくれない場合には、取立てをしなければなりません。
話し合いでも解決しない場合、まず、内容証明で請求書を送ってみましょう。
それでも相手が支払ってくれない場合には、地方裁判所で裁判を起こすか、簡易裁判所に調停を申し立てます。
裁判を起こす場合には、地方裁判所で手続きを行ないますが、裁判は費用がかかりますし、なかなか面倒なものです。
したがって、普通はまず簡易裁判所に調停を申し立てて、和解に持ち込みます。
和解は、当事者がお互いに話し合って、紛争を解決する方法を言います。和解が成立して裁判所で和解調書が作成されると、その調書は確定判決と同様の効力を持ちますので、期限までに貸主が返済しない場合には、それによって強制執行をすることができます。
しかし、調停を申し立ててもまともに話し合えそうにもないときがあります。
その場合には、支払命令(支払督促)の申し立てをします。これは簡易裁判所に文書を提出するだけで済みます。裁判所は、証拠調べや相手に事情を聞くことをせず、書面がきちんと揃っているかどうかを確かめるだけです。
支払命令(支払督促)は、受け取った日から二週間以内に借主から異議申し立てがなく、返済もされないとなると、裁判所は、次に仮執行宣言を付けた支払命令を出します。この場合には、仮執行の申し立てが必要です。
それでもやはり二週間経過しても借主から異議申し立てがなく、返済もされなかった場合、支払命令は確定判決と同じ効力を生じます。つまり、強制執行ができるのです。
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