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 介護保険の適用となる高齢者向け生活支援サービスの種類

介護保険の適用となるサービスには、大きく分けて居宅において受けられるサービスと、施設において受けられるサービスとがあります。
要介護認定により「要介護」にあたると認定された被保険者は、原則として居宅、施設のどちらのサービスも受けられますが、「要支援」と認定された被保険者は居宅介護サービスのみ受けることができます。
要介護認定をしてもらう場合は、市町村役所に手続きを行ないます。

■介護保険の適用となる居宅介護サービス
訪問介護(ホームヘルプサービス) ホームヘルパーが自宅に来て家事援助や身体介助をしてくれるサービスです。
訪問入浴 巡回型入浴車などが自宅を訪問します。
訪問看護 看護士などが自宅へ派遣されます。
訪問リハビリテーション(デイケア) 学療法士や作業療法士などが自宅へ派遣されます。
通所介護(デイサービス) 日帰り介護施設(デイサービスセンター)に通い、入浴・給食・レクリェーションなどのサービスを受けます。
通所リハビリテーション 介護老人保健施設、病院等に通い、学療法士や作業療法士などのリハビリを受けます。
福祉用具貸与 車椅子やベッドなど福祉用具の貸与を受けます。
居宅療養管理指導 医師、歯科医師、薬剤師などが自宅を訪問します。
短期入所生活介護(ショートステイ) 短期入所施設で短期間泊り込みで生活します。
短期入所療養介護 介護老人保健施設などで短期間泊り込みで機能訓練、その他医療などを受けます。
認知症対応型共同生活介護(グループホーム) 認知症状態にある要介護者が共同生活を営む施設(グループホーム)に入所している高齢者が介護を受けます。
特定施設入所者生活介護 有料老人ホーム、ケアハウス等に入所している高齢者が介護を受けます。
居宅介護サービスは、要介護認定において要介護の状態区分に応じて認定される給付限度額の範囲内において費用の給付が行なわれます。この限度額を超えてサービスを受けたい場合には、自己負担となります。
サービスの利用にあたっては、居宅介護支援事業者により、居宅介護サービス計画(ケアプラン)が作成されます。ケアプラン作成費用は全額保険から支払われます。

■介護保険の適用となる施設サービス
指定介護老人福祉施設(特別養護老人ホーム)、介護老人保健施設、療養型病床群、老人性認知症疾患療養病棟、介護力強化病院などに入所・入院する高齢者が施設と契約を結んで利用します。

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